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海外で出産|ドイツで出生届からパスポート取得まで|赤ちゃん連れの一時帰国

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ドイツで赤ちゃんを産んだら、早く日本の家族に顔を見せてあげたい。

でも、出生届を出す方法は?
パスポートはいつとれるの?
赤ちゃんを連れて長距離フライトなんて大丈夫?!

と、海外での出産・育児を目前に不安でいっぱいなはず。今回はそんな心配を解消するためにドイツで出産後、ドイツの出生届申請から日本のパスポート取得までの流れをまとめました。

こちらの記事は、ドイツ在住の日本国籍(両親いずれか、または両方が日本人)の子供のための手続きについて2023年1月現在の情報を掲載しています。手続きの際は管轄の役所にご確認ください。

INDEX

出生後の手続き順序

ドイツで出産してから、日本のパスポートを取得できるまでの流れ。

STEP
ドイツの出生届を提出

出生証明書(Geburtsurkunde)が届く

STEP
ドイツで日本の出生届を提出

日本で戸籍ができたら謄本を取り寄せる

STEP
パスポート申請

パスポート取得
 ドイツの滞在許可申請(ドイツ国籍でない場合)

出生届は生後3日以内に!

ドイツでは出産した産院で出生届を提出することができます。
生まれたら2‐3日以内に必要書類を提出しましょう。役所や病院によっては平日5日間以内ならOKなところも。出生届には当然、子供の名前も必要です。

出生届に必要な書類

両親が日本人の場合
  • 記入した出生届用紙(Anlage zur Geburtsanzeige)
  • 両親の出生証明書(Geburtsurkunde) 翻訳付き
  • 婚姻証明書(Heiratsurkunde )翻訳付き 
    (日本大使館・領事館に翻訳申請が必要)
  • 両親のパスポート/滞在許可証
両親がドイツ人と日本人の場合
  • 記入した出生届用紙(Anlage zur Geburtsanzeige)
  • ドイツ国籍の方の、出生証明書(Geburtsurkunde)
  • 日本国籍の方の出生証明書(Geburtsurkunde) 翻訳付き
  • 婚姻証明書(Heiratsurkunde )
    ドイツ以外で婚姻した場合は翻訳要
  • ドイツ国籍の方の身分証明書
  • 日本国籍の方のパスポート/滞在許可証

※「日本人国籍の方の出生証明」については、役所によって必要の有無が異なります。日本では出生証明というものはなく、戸籍謄本を元に領事館で出生を証明できる書類を作成してくれたり、デュッセルドルフの場合は出生証明は不要としています。

ドイツで婚姻している場合は、親の出生証明書は免除されます。
(婚姻証明書(Heiratsurkunde)取得の際に出生証明書を提出しているため)

必要書類など正式な情報はお住まいの役所にて事前に確認しましょう。

デュッセルドルフの出生届についてはこちらから(ドイツ語)

日本に出生届を提出する際に、ドイツの出生証明書(Geburtsurkunde)のインターナショナル版が必要になります。念のため届けを出す際に、「Internationale Geburtsurkunde」が必要な旨を一言付け加えましょう。デュッセルドルフの役所の場合は、WEB上でインターナショナル版を取り寄せることができるそうです。
www.duesseldorf.de/urkundenbestellung

準備は出産2‐3か月前から

日本から戸籍謄本を取り寄せたり、領事館に翻訳証明を依頼したり、準備には時間がかかります

また、予定外に出産が早まる場合もありますので、出産予定日の2‐3か月前から書類を準備しておきましょう。

産後は慌ただしくなるので、用意した書類は、出産入院バックに入れておくのが◎

翻訳証明などは在ドイツの大使館や領事館で申請できます。
在デュッセルドルフ 日本領事館
証明書関連はこちら

出生証明書が届くまで1か月以上も?

出生届を提出したら第一ステップは完了です。

あとは、自宅に郵便で届くのを待つのみ。早くて2‐3週間ほど、長いと4‐6週間かそれ以上かかります(3日で届いた、というケースもあります)

8週間以上たっても届かない場合は、役所(Standesamt)に問い合わせましょう。

デュッセルドルフの出生関連役所
Abteilung Standesamt – 33/2
Inselstraße 17,
40479 Düsseldorf
Telefon: 0211 89-91

日本領事館への出生届

ドイツの出生証明書が届いたら、次は日本に出生届を提出します。

3か月過ぎると日本国籍喪失!

子供が外国籍も取得している場合、出生日を含めて3か月以内に手続きをしないと、日本国籍が得られませんので、日本国籍を留保することを希望する場合は、必ずこの手続きを行ってください。また、出生届の「日本国籍を留保する」欄に署名・押印を忘れずに!

出生届に必要な書類や届け出方法は、以下の大使館情報リンクにてご確認ください。

https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_koseki04.html

戸籍ができるまで4-6週間

出生届を提出してから、日本で戸籍ができるまで約4-6週間かかると言われています。
戸籍が出来上がったか否かの連絡などは来ることはありませんので、ご自身で確認が必要です。

最速の裏技①

お産で日本から家族が来てくれている場合、その間にタイミングよくドイツの出生届ができあがれば、それを日本に持って帰ってもらって、日本の役所に提出してもらう方法もあります。

ただしこれは、日本側の役所によって対応しているか否かは異なりますので、必ず事前に日本の役所に問い合わせ、可否と必要書類を確認してください。

また、ドイツ国籍のある子どもは、ドイツパスポートのみで日本に入国する方法もあります。その場合はドイツ人として日本入国することになるので、入国ビザ(コロナ水際対策による外国人入国規制による)が必要だったり、日本には3か月までしか滞在できない、などの条件が加わりますのでご注意が必要です。

最速の裏技②

出生届を大使館に提出・受理されてから、戸籍が子供が登録されるのを待たずに日本へ帰国したい時渡航申請書を申請することが可能です。航空券や予約確認書、証明写真などが必要になりますが、詳しくは大使館・領事館にお問合せ下さい。

子供のパスポート申請

戸籍が出来上がったらパスポート申請です。

戸籍謄本が必要になりますので、日本から戸籍謄本をドイツまで送付してもらいます。

2022年6月現在、ウクライナ・ロシア情勢の問題により、日本からの郵便が大幅に遅延しています。
そのため、デュッセルドルフ領事館では書類が届かず、間に合わないなどのやむを得ない状況に限り、一時的に戸籍謄本のコピーでの申請を許可しているようです。
(その際、誓約書にサインをし、戸籍謄本の原本が届き次第、追って提出する必要あり)
状況は予告なく変更になりますので、その都度、管轄の大使館・領事館にご確認ください。

ドイツ滞在許可申請

ドイツ国籍でない子供の場合は、ドイツの滞在許可(滞在ビザ)が必要です。
こちらはお住まいのエリアの外人局(Ausländerbehörde)によって、予約方法や申請書類、取得までの期間は異なります。

必ず事前に直接確認しましょう。

デュッセルドルフ外人局
(場所が新しくなっています)
Amt für Migration und Integration
Erkrather Straße 377, 40231 Düsseldorf 
サービスポイント

帰国計画は余裕を持って

これらの全手続きを考慮すると、赤ちゃんが生まれてから、日本パスポートを取得できるまで、早くて約2-3か月。4か月ほどかかる場合も。
そしてドイツ国籍を持たない場合は、さらにそこから滞在ビザが下りるのを待って、ようやくドイツ国外へ行くことができます。

余裕を持って、一時帰国プランを立てるのが安心です。

しかし、手続きの進行状況や、書類配送などの遅延、またドイツの祝日やクリスマス時期などにより、さらに時間がかかることもあります

赤ちゃん連れのフライト

赤ちゃんと一緒の初めての飛行機移動は、何かと心配事も多くなります。

0-1歳の赤ちゃんの場合は、ベビーコット(ベビーベッド)を付けられる座席が指定できたり、離乳食のリクエスト、また航空会社によっては空港での子連れサポートをつけることも可能です。

odekake.de

事前準備は大変ですが書類が揃えば、あとフライトに挑むだけ!
その後は、日本里帰りというご褒美が待っています。

コロナ過以来、一時帰国のための準備は他にもたくさん!
PCR検査やファストトラック、外国人国籍のパートナーのビザ取得など、詳しくは以下のリンクにて↓

\一時帰国の準備をしよう/

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